遺言について②
皆様 おはようございます。
今日は引き続き遺言についてお話したいと思います。
遺言とは、「亡くなる前の意向を自身が亡くなった後に実現するためのもの」です。
つまり、遺言の内容が明らかになるときには作成者自身はすでに亡くなっているということです。
もし、万が一、遺言書に何らかの不備がありせっかくの遺言が無効となってしまっても本人が亡くなって
しまっているためどうしようもありません。
そうならないためにも、正式な様式で遺言書を残す必要があります!
では、どのような方法で遺言書を作成すれば良いのか?
※遺言の種類
●普通方式(自筆証書・公正証書・秘密証書) ●特別方式(危急時遺言・隔絶地遺言)
上記してあるとおり、遺言には種類がありますがその中でも特に一般的な「自筆証書遺言、公正証書遺言」
について深堀したいと思います。
①自筆証書遺言
・特徴=自分で書いて作成するため費用がかからず手軽にできる。
・作成方法=遺言者が自分で「全文」「日付」「氏名」を自書し「押印」する。
ただし財産目録を添付する場合、その目録は自書でなくても大丈夫(パソコン等で作成可)だが各ページ毎に署名と押印が必要。
・費用=ほとんどかからない(遺言書保管所に遺言書を預ける場合や、専門家に文案の作成等を依頼する場合は別途費用が発生)
・保管方法=*遺言者本人が保管 *遺言者が信頼の置ける者に預ける(相続人など)
*遺言書保管所に保管 *遺言で指定した遺言執行者へ預ける
・メリット=手軽に作成できる 費用がほとんどかからない
・デメリット=紛失や偽造・変造、隠匿・破棄の危険がある
遺言者ひとりで作成するため、本人の意思で作成したことを立証するのが難しい
相続開始後に家庭裁判所へ検認の申立てが必要なので遺言執行に時間がかかる
以上のように、自筆証書遺言は費用をかけずに手軽に作成できますが、紛失や偽造など様々なデメリットも
あることが分かりますね!
長くなってしまいましたので、公正証書遺言については次回にしたいと思います。
それでは、皆様良い一日をお過ごしください!
