遺言について③

皆様 おはようございます。
最近は急激に寒くなり、いよいよ冬が来るなぁとしみじみしております。
皆様の中には、冬がいやだなと感じる方もいらっしゃるかと思いますが私のように冬のアクティビティを行う者と
しては早く雪が降ってほしいと心の中で願っております。
これからますます体調を崩しやすい時期になりますが、お互い元気に冬を乗り越えたいですね!!

さて、今日は前回からの続きです。
前回は遺言書の種類の中で自筆遺言書についてお話しましたが、今回は公正証書遺言についてお話したいと思います。

②公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が作成・保管する形式の遺言書のことです。

・特徴=本人が遺言内容を口述し、その内容を公証人が文章化するため形式や内容の不備といった問題がほぼない。
    また、裁判所による検認が不要なのでスムーズに手続きを進めることができます。
・作成の流れ=1.遺言内容の整理 ➡2.必要書類の準備(内容は要確認)➡3.公証人との打合せ ➡4.証人の手配(2名)
       5.公証役場にて作成 ➡6.正本・謄本の交付
・費用=1.公証人手数料(財産の価額に応じて変動)2.証人謝礼(2名分)3.専門家報酬(行政書士や司法書士に依頼した場合)
    4.出張費用(例=病床で作成する場合等)
・保管方法=原本を公証役場で保管(遺言者には正本と謄本が渡されます)
・メリット=1.法的効力が高い 2.検認が不要 3.紛失や改ざんの心配がない等
・デメリット=1.作成に費用がかかる 2.手続きが煩雑 3.証人の確保が必要等

以上が公正証書遺言についての大まかな内容となります。
前回ご説明した自筆証書遺言もですが、やはりそれぞれのメリット・デメリットがありますので各方法の内容をしっかり確認
したうえで選んでいただくのがよろしいかと思います。
また、疑問点など聞きたいことがあれば専門家でもあるお近くの「行政書士」に是非ご相談していただければと思います。

それでは皆様 良い一日をお過ごしください!